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おはようございます。最終確認のため、拝見しました。大変参考になりました。
おはようございます。復習のため、再度動画を拝見しました。
定型約款は、LECの直前予想模試第3回の問32にありました。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。今日は民法の復習で、いつもつまずく問題の論点について、ずっと動画を拝見していました。ありがとうございます。
予想問題で出題された今後基礎となる論点だとすれば、やはり出題される可能性はちょっとはありますね。 ただ、合否に影響のでる出題ではないような気もします
おはようございます。大変わかりやすい説明でした。よく復習しておきます。私は、JR乗り鉄なので、時々、鉄道約款を見ます。
そうなんですね 私はめんどくさいので約款読んだりしたことないです。プラモデルとかも説明書を読むのは苦手です
定型約款は、私は大穴と思っています。参考書等では取り上げられていませんが、法務省のHPとか見ると、意外とメジャーっぽいですよね。
定型約款はむしろ実務でかなり使ってます
私はこの条文が民法改正で入ってきた=大量失業時代に関係あると思っています。これから、企業のサービスはどんどん定型化され、労働者を削減していき、自動音声AIに任せる動きが加速していく。 とても大切な条文になってくるかもしれませんね
携帯六法はこの定型約款のところ丸っと抜けていて慌ててネットで見つけて印刷して貼り付けた…。
はい そういう使い方をするとケータイ六法がどんどん自分専用になっていきます。 クソろっぽーと 壁に投げつけたりしたくなりますが、結局最後まで受験を戦ったパートナーとなりました。
約款って入門的な民法本に限って載せてる印象があります。伊藤真先生等。過去問ばかりやっていると約款に出くわす機会はほぼ無いですね。司法書士用の教材でも。不思議ですね。
民法改正で新しくできた条文なので過去問にないのは当たり前かと
確かにそうですねwただ入門的な本に限って約款は掲載されてる傾向が強いんですよね。
な、なんですかこれは😨繰り返し見ます😰ありがとうございます😭
なるほど そうなんですね これ、新しい民法では基礎的な内容になってくるのかもしれませんね
おはようございます。
最終確認のため、拝見しました。
大変参考になりました。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
定型約款は、LECの直前予想模試第3回の問32にありました。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。今日は民法の復習で、いつもつまずく問題の論点について、ずっと動画を拝見していました。ありがとうございます。
予想問題で出題された
今後基礎となる論点だとすれば、やはり出題される可能性はちょっとはありますね。 ただ、合否に影響のでる出題ではないような気もします
おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
私は、JR乗り鉄なので、時々、鉄道約款を見ます。
そうなんですね 私はめんどくさいので約款読んだりしたことないです。
プラモデルとかも説明書を読むのは苦手です
定型約款は、私は大穴と思っています。参考書等では取り上げられていませんが、法務省のHPとか見ると、意外とメジャーっぽいですよね。
定型約款はむしろ実務でかなり使ってます
私はこの条文が民法改正で入ってきた=大量失業時代に関係あると思っています。
これから、企業のサービスはどんどん定型化され、労働者を削減していき、自動音声AIに任せる動きが加速していく。
とても大切な条文になってくるかもしれませんね
携帯六法はこの定型約款のところ丸っと抜けていて慌ててネットで見つけて印刷して貼り付けた…。
はい そういう使い方をするとケータイ六法がどんどん自分専用になっていきます。 クソろっぽーと 壁に投げつけたりしたくなりますが、結局最後まで受験を戦ったパートナーとなりました。
約款って入門的な民法本に限って載せてる印象があります。伊藤真先生等。過去問ばかりやっていると約款に出くわす機会は
ほぼ無いですね。司法書士用の教材でも。不思議ですね。
民法改正で新しくできた条文なので
過去問にないのは当たり前かと
確かにそうですねwただ入門的な本に限って約款は掲載されてる傾向が強いんですよね。
な、なんですかこれは😨繰り返し見ます😰ありがとうございます😭
なるほど そうなんですね
これ、新しい民法では基礎的な内容になってくるのかもしれませんね